公的年金の障害給付は、全国民共通で国民年金から障害基礎年金が支給されます。
さらに、サラリーマンは厚生年金から、公務員等は共済年金から「障害厚生(共
催)年金」が支給される、2階建方式になっています。
☆「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のチェックポイント
チェック1:支給額(年額)
・障害基礎年金の子の加算の対象となるのは、被保険者により生計を維持されている18歳の年度末
までの子です。
・障害厚生年金について、加入月数が300月未満のときは300月として計算します。また厚生年
金の場合、3級より軽い障害に該当した場合、障害手当金が支給されることがあります。
・厚生年金の配偶者の加給年金の対象となるのは、被保険者により生計を維持されている65歳未満
の配偶者(年収850万未満)です。
チェック2:対象となる障害(障害等級の目安)
1級
・座ってることができない、または立ち上がることができない程度の障害がある
・両眼の視力の和が0.04以下
・両手のすべての指を欠いている・・・・等
2級
・歩くことができない程度の障害がある
・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
・片手のすべての指を欠いている
3級
・脊柱の機能に著しい障害がある
・両眼での視力が0.1以下
・片手の親指および人差し指を失っている
(保険障害認定基準より抜粋)
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チェック3:給付要件
●障害の原因となった病気やケガについて、原則として、初診日に被保険者であること
●障害認定日に障害等級表に該当状態にあること
障害認定日とは、障害年金の受給権が発生する日で、障害の状態を判定する日です。
判定日は、ケガの場合かは症状固定日あるいは治療の効果が期待できない日となり、
病気の場合は初診日から1年6ヶ月たったときとなります。
●初診日の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間・免除
期間であること
[特例]初診日が2006年3月31日までは、初診日の前々月までの1年間に
保険料の滞納がなければよいとされています。
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