保険料と税金 〜「生命保険料控除」により所得税・住民税が軽減されます〜
◆生命保険料控除
年間保険料に応じて定められた金額を、所得から控除することができます。
☆控除できる金額 所得税:年間最高 5万円
住民税:年間最高 3.5万円
生命保険料控除で軽減される税額の目安は・・・?
たとえば、生命保険料を
年間10万円
(月額 約8,333円)以上
を支払う場合
所得税額は、課税所得額によって
税率が決まり計算されますので
個人によって差があります。
目安として参考にして下さい。
|
家族構成 | 年収 | 軽 減 税 額 |
所得税 | 住民税 | 合計額 |
独身者 | 300万円 600万円 | 5,000円 10,000円 | 1,750円 3,500円 | 6,750円 13,500円 |
夫婦と 子2人 | 400万円 800万円 | 5,000円 10,000円 | 1,750円 3,500円 | 6,750円 13,500円 |
|
|
◆一定の要件を満たし、税制適格特約を付加した個人年金にご契約の場合、
上記とは別に「個人年金保険料控除」が受けられます。
保険金と税金
◆もしものときの死亡保険金(相続税)〜保険金非課税の取扱い〜
【被害者と被保険者が同一の場合】
相続税はいくらくらい・・・?
相続税がどのくらいか、下の表を目安にご確認下さい。
課税価格 相続人 | 7000万円 | 8000万円 | 1億円 | 1億2000万円 | 1億5000万円 |
妻と子1人 | 0 | 50万円 | 185万円 | 380万円 | 730万円 |
妻と子2人 | 0 | 0 | 105万円 | 250万円 | 533万円 |
・課税価格とは、相続税から「生命保険非課税額」等を差し引いた額。
・ご主人の遺産を相続人が法定相続分により相続したものとして計算。
・配偶者の税額軽減規定適用
・万円未満を四捨五入
|
◆ご自身(被保険者)が受け取る保険金・給付金
入院給付金など、被保険者(ケガや病気した方ご自身)が受け取る
保険金・給付金は非課税となります。
たとえば・・・ご自身が受け取る保険金 |
リビング・ニーズ特約
被保険者の余命が6か月以内と判断されるとき、保険金の前払請求ができます。
(ただし請求時から6か月後の死亡保険金と年金の一時金換算額の範囲内)
特定疾病医療特約
がん、急性心筋梗塞、脳卒中と判断されたとき
・特定疾病保険金 ○○○万円
|
たとえば・・・ご自身が受け取る給付金 |
医療保障
突然の病気・ケガによる入院、手術、退院後の通院の時のお受け取り額
1 ケガで入院 入院5日目より1日につき ○○○○○円
2 病気で入院 入院5日目より1日につき ○○○○○円
3 がんで入院 入院5日目より1日につき ○○○○○円
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
6 退院後の通院 通院1日につき ○○○○円
7 病気やケガで手術 手術1回に付き ○○〜○○万円
8 がんで手術 手術1回に付き ○○〜○○万円
|
|